介護保険は3年に1度、医療保険は2年に1度改訂が行われ、その都度方針が変更されていきます。
今回の改訂で大きなところは、運動器疾患に対するリハビリが、回復期リハ病棟であっても、1日6単位までに制限を受けることになりました。
今までは、運動器の個別リハビリ時間が9単位、3時間まで実施できていましたが、6月からは最高でも1日6単位(2時間)までに制限されることになりました。
発症60日以内の方については、3時間以内のリハが可能な場合もありますが、60日を超え回復期リハ病棟標準算定日数までは2時間以内のリハビリ、標準算定日数を超えると上限2単位となりそうです。ここまで来ると、1日40分の個別リハビリしか受けられなくなります。
下に私がグラフに起こした脳血管リハビリと運動器リハビリのFIM利得と、提供単位数(リハビリ時間)を示します。
これは回復期リハ病棟協会が出している実態調査の結果を利用しています。各提供単位数とFIM運動利得を表していますが、脳血管リハビリの方が全体的に利得が低いものの、6単位を超えてくると利得が運動器の結果に近づいてきています。確かに、見方によっては6単位を超えたリハビリの提供は、効果が低いようにみえるのかもしれません。
実際に話し合いの時に利用されたのは別のグラフですが、費用対効果の点で不十分とみなされて、6単位を超えるリハ提供には制限ができました。
当院では、プール、集団体操、リハスポーツなどの集団練習は、これからも継続して提供させていただきます。
入院中の運動量が少なくて退院した後が心配、ということがないよう、一緒に頑張っていきましょう。
記事担当:部長さかもと
P.S.言い忘れてましたが、6月開始予定です